障千連

障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会 会則


(名称)

第1条 この協議会は「障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会」(略称 障千連)とします。

(目的)

第2条 この協議会(以下、会といいます)は、障害者と家族の生活と権利を守り、その要求を実現するために、障害を持つすべての人と家族が、悩みや願いを寄せ合い、相互理解を深め、互いの自主性を尊重し、活動します。

(構成)

第3条 この会は、第2条の目的を認め、相互に協力する加盟団体と支持団体及び個人で構成します。

 2 加盟団体は障害を持つ当事者がつくる団体と当事者の家族などが作る団体、障害者関係団体で構成します。

 3 支持団体は、労働組合、市民運動体、その他の団体などで構成します。

 4 加盟団体と支持団体と個人は、毎年会費を納めるものとします。年会費は、

・加盟団体 一口2,000円、

・支持団体 一口5,000円、

・個人一口 一口1,000円とします。


(賛助会員)


第4条 この会の目的に賛同し、賛助会費を納入する個人および団体は、賛助会員になることができます。

2賛助会費は、一口3,000円とします。


(活動)

第5条 この会は次のような活動を行います。

(1)障害者と家族の切実な要求を持ちより、行政や関係機関等に働きかけ、その実現のために行動します。

(2)他の障害者団体、労働組合、市民団体や個人と一致する課題で協力・共同します。

(3)会員の親睦・交流をはかるため、スポーツ・文化・リクリエーション、学習、相談活動等に取り組みます。

(4)機関紙などを発行し、障害者と家族にかかわる様々な情報を集め、会員に提供するとともに、ホームページなどで広く、この会の活動を知らせていきます。

(5)その他、目的を達成するために必要な事項を行います。

(総会)

第6条 総会は年1回開催し、加盟団体代議員の過半数(委任状を含む)をもって成立します。

2議決権は、総会出席者代議員各1票とし、議決は、総会出席代議員の過半数をもって可決とします。

3支持団体、個人会員及び賛助会員は総会に出席し、意見を述べることはできますが、議決権は持ちません。

4加盟団体の3分の1以上の要請があったときは、臨時の総会を開催しなければなりません。

5総会の議決内容は次の事項とします。


(1)会の事業・活動報告   (2)会の事業・活動方針   

(3)会の予算と決算     (4)役員および監事の選出

(5)規約の改廃       (6) 入・退会の承認

(7)その他重要案件

(運営委員会)

第7条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会で決めた方針に従い会の運営にあたります。

2 運営委員は加盟団体から1名ずつ選びます。

3 運営委員会は代表が招集し、必要に応じて開催します。運営委員の3分の1以上の要請があったときは、運営委員会を開かなければなりません。

4 運営委員会は、会の事業、活動の一部を分担し、企画・運営に当たることができます。

5, 運営委員会は、会の目的を達成するために必要な委員会・部会を置くことができます。

  (1)組織運動委員会  (2)事業財政委員会  (3)情報宣伝広報委員会

  (4)研修委員会  (5)その他要求・分野別委員会

6 運営委員の任期は総会から次の総会までの期間(1年)とし、再任を妨げません。


(役員)

第8条 この会は次の役員をおきます。役員は総会で規約第3条の加盟団体、支持団体、賛助会員の中から選出されます。但し支持団体と賛助会員から選出される役員は役員総数の3分の1を超えることは出来ません。

・代表1名…会を代表し、会務を統括します。

・副代表2名…代表を補佐し、代表に事故あるときは代表の職務を代行します。

・事務局長1名…会の事務局の仕事を行います。

・事務局次長若干名…事務局長を補佐します。

・会計1名…会の財務管理、予算・決算の原案づくりをします。

・監事2名…財政運営を監査し、総会に報告します。

2役員は総会で選出され、任期は1年とします。役員の再任は妨げません。


(役員会)

第9条 役員会は代表・副代表・事務局長・事務局次長・会計で構成し、この会の執行機関として、総会で決めた活動方針にのっとり、その具体化を図り、実行します。

2 役員会は代表が招集します。

3 役員会は必要に応じ、事務局員を委嘱できます。


(事務局)

第10条 この会に事務局をおきます。

2事務局は、事務局長、事務局次長、会計および若干の事務局員で構成します。

3事務局は、連絡・広報誌等の発行、財政など会の運営に必要な業務を行います。

4 事務局を千葉県千葉市花見川区幕張町5−417−222におきます。

(相談役)

第11条 この会に相談役を置くことができます。

2相談役は、この会の役員経験者や有識者をもってあて、会の重要問題や特別事項について尽力します。役員会の推薦により総会で承認を得、任期は2年とし、再選は妨げません。


(財政)

第12条 この会の財政は加盟団体及び支持団体の会費、賛助会員の会費、各種の募金・寄付金、事業収入その他で賄います。

2 会計年度は、10月1日から、9月30日までとします。


付 則  

 この規則は 2011年 11月20日より発効します。

 本規約発効時の構成団体はすべて加盟団体に繰り入れるものとする